外資買収の森林面積、10年で4倍 中国資本が4割「公共工事など影響しかねない」(西日本新聞) - Yahoo!ニュース
外国資本が日本国内で買収した森林の面積は、林野庁が調査、公表に乗り出した2010年から増え続け、21年までの累計が調査開始時点比4・2倍の2376ヘクタールに達したことが分かった。北海道が大半を占め、福岡県は4番目。買収の動きは森林以外の不動産にも広がり、西日本新聞は熊本市内の民有地で中国の富裕層や投資会社による購入事例を複数確認した。専門家は「公共工事などさまざまな分野で影響しかねない」と警戒している。 【グラフ】国・地域別の森林買収面積 森林買収は林野庁の調査で10年に558ヘクタールを確認して以降、増加の一途をたどる。福岡県の累計は60ヘクタールで、北九州、直方、福津、糸島各市に及ぶ。購入者の国・地域は多岐にわたり、中国(香港を含む)の969ヘクタールが全体の4割でトップ。タックスヘイブン(租税回避地)の英領バージン諸島も目立つ。 林野庁のデータは氷山の一角にすぎず、巨大な規模の資本が日本に狙いを定める。中国・北京市の不動産業界関係者によると、不動産バブルが懸念される中国では、政府が国内での投機を規制。現地の富裕層や投資会社の間では日本の不動産に関心が集まり、東京五輪後の不動産価格の変動や都市部の再開発に注目が高まっている。今後、日本での土地買収がさらに加速するとの見方もある。 買収問題に詳しい平野秀樹・姫路大特任教授は、海外間で土地の「転売」が進められ、「地権者の把握」が困難になることを懸念する。 そもそも地権者を正確に把握するのは国内関係者でも容易ではなく、不動産登記法や民法の改正でようやく相続登記が義務化される。だが当事者が海外の場合は義務化の対象外。これがさらに転売された場合は「本当の地権者を把握できなくなり、土地の利活用に支障が出たり、(自治体にとって)課税が困難になったりするケースが出てくる」と指摘。災害復旧工事にも支障をきたす恐れがあるという。福岡県総合政策課も「日本の会社を経由して買収する場合もあり、全ての事例を把握するのは難しい」と対応の難しさを認めている。 (長田健吾、竹中謙輔、北京・坂本信博)
識者「日本の規制緩い」
海外では、中国やフィリピンなどが外国人の土地所有を認めていない。米国では州単位で買収の規制があり、フランスでは一定の規模について事前の届け出が必要。識者らは「日本は不動産投資の外資規制が緩い。国土の現況を正確に把握し、どう守り生かすか、さらなる法整備を含めた議論が必要だ」と指摘する。 日本では今年6月に土地利用規制法が成立。自衛隊基地や原発など安全保障上重要な施設周辺の土地に限って地権者による利用実態などを調査し、妨害となる行為などへの中止勧告や命令を可能としたが、効果は未知数だ。
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